本奨励金の詳細について

本奨励金の事業目的

高松市中小企業等賃金引上げ奨励事業は、市内の中小企業・小規模事業者が従業員の賃金を引き上げることを支援する制度です。従業員の賃金アップを後押しし、働く人の待遇改善を目的としています。

対象となるのは、市内に本社や事業所がある中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)です。正社員・パートなど雇用形態を問わず、従業員の基本給や時間給の引上げが支援の対象です。賃上げを行った従業員の人数とその引上げ額に応じて、奨励金が交付されます。

奨励金の交付の対象について

市内に本社又は本店若しくは事務所(個人の場合にあっては、事業所及び住所)を有する中小企業者又は市内に主たる事業所を有するその他の法人が対象となります。また令和7年1月1日から同年12月31日までの間に、賃上げ率が正規雇用労働者については1.5%以上、非正規雇用労働者については3%以上の賃金の引上げを行い、かつ、当該賃金の引上げ後の基本給単価により算定をした最初の賃金を支給したことが条件となっております。

○対象になる労働者
  • 正規雇用労働者
    (週20時間以上、雇用保険・厚生年金加入者)
  • 非正規雇用労働者
    (正規雇用労働者以外の者であって、週20時間以上の勤務者で、雇用保険被保険者である者)
  • 奨励金の交付申請に係る情報等の事前登録を行った日及び奨励金の交付申請が受付された日のいずれの日においても、交付対象者に雇用されているものであって、市内に住所を有するものでなければならない。
賃金引上げの要件
  • 市内に住所を有する正規雇用労働者(役員・個人事業主本人を除く)、非正規雇用労働者(週20時間以上の勤務者(雇用保険加入者))を対象に、令和7年1月1日から同年12月31日までに賃金の引上げを実施すること

    ※賃金の引上げは、物価上昇に伴う基本給(非正規雇用労働者の場合は、時間給等)のベースアップ(定期昇給を含む)を対象とし、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含まない。
  • 引上げ単価:時間、日、週、月、年のいずれかの単位で明確に
  • 引上げ額:以下のいずれかを満たすこと

対象となる労働者