よくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)一覧

よくある質問(Q&A)一覧をご確認いただいてから、お問い合わせください。

1.交付対象者に関する内容

Q 1 複数店舗を経営している場合、店舗ごとに対象となりますか。

法人単位での申請となりますので、市内に複数店舗を経営していても申請は1回限りとなります。
なお、複数の法人を経営している場合は、それぞれの法人で申請が可能です。

Q 2 本店・本社が市外にあり、事業所は市内にある場合、交付対象となりますか。

対象となります。

Q 3 非営利法人(一般社団法人、NPO 法人等)や協同組合は対象となりますか

資本金の額又は出資の額が1億円未満(定められていない場合には、常時使用する従業員 の数が100人以下であること)であれば、対象となります。なお、国、地方公共団体その他の公共団体から資本金、基本金等の4分の1以上の出資、出捐等を受ている場合は対象外となります。

Q 4 個人事業主として賃上げを行った後、法人成りした場合の申請方法を教えてください。

申請をする際、次の書類を追加で提出してください。

 〇個人事業主として賃上げを行ったことが分かる書類

 〇個人事業主から法人成りしたことが分かる資料

 〇当該法人で対象従業員が従事していることが分かる資料

Q 5 創業間もない法人(個人事業主)も交付対象となりますか

創業後に支給している基本給から、さらに賃金を引上げた実績があれば対象となります。

2.交付対象の従業員に関すること

Q 6 外国人労働者(特定技能や技能実習生など)も対象ですか

要件に該当している場合は、対象となります。

Q 7 交付申請時点において、既に退職している者は対象となりますか

対象となりません。

Q 8 奨励金を受け取る従業員以外の賃金も引き上げる必要がありますか

奨励金を申請する従業員以外の賃金引上げ状況について、書類等を提出する必要はありませんが、同様の労働条件の従業員は同様の賃金引上げが行われるものと想定しています。

3.対象賃金に関すること

Q 9 最低賃金との比較方法を教えてください。

基本給及び一部諸手当を厚生労働省が示す計算方法によって算出・比較します。基本給及び一部諸手当の金額が労働条件通知書(又は雇用契約書)及び賃金台帳で確認できる必要があります。

【参考URL】
○最低賃金の計算方法(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html ・最

○低賃金の対象となる賃金(厚生労働省のホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html

Q 10 定額の手当(役職手当など)は、賃上げの対象となりますか。

対象となりません。基本給のみの賃上げが要件となります。

Q 11 基本給の計算には、定期昇給も含まれますか。

定期昇給も含まれます。

Q 12 正規雇用労働者は、支払方法が時間給や日給であっても対象ですか。

対象となります。給与の支払方法で区別はしていません。

Q 13 繁忙期や平常時などで異なる時給を設定している場合、対象となりますか。

(例) 平常時:時給1,000円 繁忙期(GW、お盆、年末年始):1,100円
この場合、対象従業員の最も低い時給(基本的な賃金)が比較対象となります。また、時間帯や曜日によって時給が異なる場合についても、低い額が比較対象となります。

Q 14 「非正規雇用労働者」から「正規雇用労働者」への転換で、賃上げ率を満たした場合対象となりますか。

従業員の雇用形態が変更されるものであり、賃上げではないため、対象とはなりません。

Q 15 賃金引上げ後に支給した最初の賃金が、支給日時点では最低賃金を上回っていましたが、交付申請日時点の最低賃金を下回っている場合は対象ですか。

対象となりません。賃金引上げ後に支給した最初の賃金は、交付申請受付日時点で最低賃金を上回っている必要があります。
(対象の例)

(対象外の例)

4.申請に関すること

Q 16 労働条件通知書(又は雇用契約書)及び賃金台帳では、具体的に何を確認しますか。

・労働条件通知書又は雇用契約書では、申請のあった法人(個人事業主)に雇用されている事実、基本給単位、社会保険への加入状況等を確認します。

・賃金台帳では、賃金引上げ前後の基本給や雇用保険料等の控除を確認しています。

※労働条件通知書又は雇用契約書で、賃金引上げ前後の基本給等が分かる場合であっても、賃金台帳の提出は必要です。また、提出いただく書類は労働基準法で定められた基準を満たしている必要があります。

Q 16₋2 固定残業代を採用している場合、申請時の注意点はありますか。

固定残業代を採用している場合、労働条件通知書(又は雇用契約書)及び賃金台帳で固定残業代を除いた基本給の額が確認できる必要があります。

Q 17 添付資料のうち、賃金台帳の写しは必ず必要ですか。

賃金台帳は、法律により作成と保存が義務付けられているものですので、賃金台帳の写しを必ず提出してください。

Q 18 雇用保険加入証明書とはどのような資料が必要ですか。

ハローワーク(公共職業安定書)で発行される「雇用保険被保険者証(写)」又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)」を提出してください。
※「事業所別被保険者台帳」は対象外となります。

Q 19 提出する書類に押印は必要ですか。

・雇用契約書は、法人側と従業員側の、双方の署名又は記名押印のある原本の写しを添付してください。

・労働条件通知書、賃金台帳は、押印がなくても構いませんが、原本の写しを添付してください。

Q 20 申請事業者の名称と雇用契約書に記載の事業者の名称が異なっても問題ないですか。

(例)
 ・雇用契約書の社名が、旧社名のままで、更新できていない。

 ・雇用契約書には、勤務場所である支店名が記載されているが、申請は本店がまとめて申請するため、名称が異なっている。

申請を妨げるものではありませんが、社名変更等や本店、支店の確認のため、証拠書類として履歴事項全部証明書などの追加書類を提出していただくことになります。

Q 21 従業員の氏名の変更に伴い、賃上げ率算定表と雇用契約書(労働条件通知書)の氏名が異なっていても問題ないですか。

申請を妨げるものではありませんが、氏名の変更が確認できる資料の提出をお願します。

Q 22 奨励金を交付後、賃金を引き下げることとなった場合、返還等の義務が発生しますか。

従業員への持続的な賃金引上げを支援することを目的とした奨励金のため、交付後に賃金を引き下げることは想定していません。
なお、虚偽やその他不正な申請により奨励金の交付を受けたことなどが確認され、本市が不適切認めたときは、当該奨励金に係る交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金の返還を命じることがあります。

Q 23 対象期間内に複数回の賃金の引上げを行うことで賃上げ率を満たした場合は対象となりますか。

対象となります。ただし、複数回の賃金引上げを行った根拠書類(賃金台帳等の写し)が必要です。

Q 24 事前登録申請の「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の人数は、雇用している全従業員の人数ですか。

雇用している全従業員数ではなく、本奨励金に申請する従業員数(1事業者10人まで)を記載いただくようになります。

Q 25 交付申請書兼請求書の口座情報について、法人は代表者の口座情報を入力しても問題ないですか。

奨励金の交付は申請者(事業所)に対して行いますので、事業所の口座情報の入力をお願いします。個人事業主の場合は、代表者の口座情報の入力をお願いします。

Q 26 本社・本店は市外にあり、事務所が市内にある場合、申請は本社又は支店のどちらでするべきですか。

申請は本社・本店名で行ってください。