5月12日事前説明会の質疑に関するお詫びと訂正について
5月12日の「高松市中小企業等賃金引上げ奨励金」の事前説明会にご多忙の中、ご参加いただき誠にありがとうございました。
この度の事前説明会での質疑応答の際、事務局の説明に一部誤りがございました。
ご参加いただきました皆様には、混乱を招いてしまいましたことをお詫び申し上げます。
また本日5月15日の0時より開始いたしました「高松市中小企業等賃金引上げ奨励金」の事前登録申請につき、
誤った情報での申請やトラブルを避けていただくため、改めて正しい情報を本ホームページにてご案内いたします。
1.最低賃金に役職手当を含めるか。
最低賃金の計算には一部諸手当も含めますので、役職手当も対象となりますが、賃上げ率の算定には基本給のみを使用します。
詳細は下記の厚生労働省のHPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
2.申請者都合による申請後の訂正はできるのか。
申請者都合による申請後の訂正はできません。従業員の変更は変更登録申請を行っていただくことで可能です。
変更等がある場合、事前登録承諾通知書の受け取り後に変更登録申請をお願い
します。但し、増額変更はできません。
3.賃上げ率の算定には職能給は含まれるのか。
賃上げ率の算定には職能給は含みません。基本給のみです。(最低賃金との比較は上記1.のとおりです。)
賃金のベースとなりそれ以上分別できないものは基本給(固定残業代を除きます)としますが、分別できる手当等は賃上げ率の算定には用いません。
今後は再発防止のために確認を徹底し、正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。
この度は、ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
引き続き、「中小企業等賃金引上げ奨励金」へのご理解とご協力をお願いいたします。
高松市中小企業等賃金引上げ奨励金事務局